【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

孫への相続は2割増し、孫への贈与は割増なし

相続税専門税理士の富山です。

今回は、孫への財産の移転メリットについて、お話します。


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孫に財産を相続させると・・・

通常、孫は相続人ではありません。

しかし、遺言などにより、孫に相続で財産を渡すことはできます。

「父→子→孫」と財産を相続で移転させると、2回相続税が課税されますが、「父→孫」と財産を移転させることができれば、1回の相続税の課税で済む(一代飛ばしできる)ことになります。

ただしこの場合には、通常の相続税の20%増しで相続税が課税されます。

税務署もそれをされると相続税の課税が1回減ることが分かっているので、その分、相続税が割増しになるのです。

孫を養子にして(つまり子供という立場にして)相続させても20%増しになります。

とはいえ、20%増しになっても、相続税が2回課税されるよりは、節税になる場合があります。

孫に財産を贈与すると・・・

父から孫への財産の移転は、相続だけに限られません。

もちろん贈与でも可能です。

贈与をすれば、その分、相続財産が減りますので、相続税の節税につながります。

また、「父→孫」ですから、財産を一代飛ばしすることになります。

では、孫に贈与した場合に贈与税が割増しになるかというと、贈与についてはそのような取扱いはありません。

もちろん、贈与により贈与税の課税が生じますが、税率をコントロールすれば、相続税の節税とともに、一代飛ばしができることになります。

お孫さんが複数人いらっしゃれば、その複数人に贈与をすることにより、さらに相続税を節税することができます。

3年以内加算の対象外

上記の贈与は、孫だけではなく、子供に対しても当然することができますが、相続によって財産を取得した方が、相続開始前3年以内にその亡くなった方から贈与により取得した財産については、相続税が課税されます。

これは、相続の発生を予期して財産を贈与することにより、相続税の課税を逃れようとすることを阻止するためのものです。

お孫さんが相続により財産を取得しなければ、3年以内に贈与により財産を取得しても、相続税は課税されません。

通常お孫さんは、相続人にはなりませんから、遺言などで財産を渡さない限り、3年以内加算の対象外となりますので、ギリギリまで相続税の節税を行うことができます。

想う相続税理士

贈与をする場合には、形式的には贈与に見えても、実質的には贈与が成立していない、なんてことがないように、ご注意を。