相続税専門税理士の富山です。
今回は、名義預金状態を解消して、きちんと贈与したい場合の対応方法について、お話します。
子供の名義でお金を積むだけでは子供のモノにはならない
相続税対策として、または、将来の子供のために、子供の名義でお金を積み立てていませんか?
子供の名義だからといって、その預金が子供のモノとして通るとは限りません。
もともと親御さんのお金だったモノを、子供の名義の預金にして、それが子供のモノだと言うのであれば、親から子に対する贈与があった、ということになりますが、贈与というのは単に名義は変われば成立するモノではありません。
子供の名義になっていても、実質的に親御さんが支配していて子供は下ろせないとか、子供の名義になっている預金があることを子供が知らない、なんていう状態だったとしたら、とても贈与が成立してるとは言えません。
このような状態で親御さんに相続があった場合には、その預金は親御さんのモノ(相続財産)として計上する必要がありますが、まだ相続が発生していなければ対応は可能です。
子供名義の預金を親の名義に戻したら子供から親への贈与になる?
「子供の名義になっている預金だけれども、確かに実質的には自分(親御さん)のモノだなあ」と親御さんも認められる状態であるならば、その預金をいったん親御さんの名義に戻すのも一つの手です。
この場合、子供から親への贈与になってしまうのではないか?という懸念があるかもしれません。
名義預金の状態では、「真の所有者」と「財産の名義人」が相違しているワケですが、それを正しく合致させるのですから、それは贈与ではありません。
今度はちゃんと贈与する
いったん親御さんの名義に変更した後、今度はきちんと贈与が成立するように子供に贈与すれば、当初の目的(「相続税対策」「将来の子供のため」)が達成されるでしょう。
親子間で不規則なお金の動きが生じることになりますから、税務調査等で指摘された時にきちんと説明できるようにしておきましょう。
想う相続税理士