【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生命保険金を受け取ったことは他の相続人に内緒にできない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生命保険金を受け取った場合の税金の申告について、お話します。


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所得税や贈与税がかかるパターンなら他の相続人には関係ない

生命保険金を相続財産としてもらわない。それなら他の相続人にバレない

この記事でもお話したように、所得税や贈与税が課税されるパターンであれば、その受け取った方ご本人が1人で申告することになりますので、他の相続人は関係ありません。

つまり、他の相続人に生命保険金を受け取ったことを内緒にできます。

想う相続税理士

ただし、贈与税がかかるパターンの場合、保険料を負担した方が亡くなったときの相続の際には、その贈与を他の相続人に伝えなければならない場合があります(一番最後にお話します)ので、ご注意を。

相続税が課税される場合には?

相続により複数の方が財産を取得している場合には、1人で相続税の申告をすることはできません。

相続税は、亡くなった方の財産をいったん合計した金額をベースに計算する仕組みになっているため、財産を取得した個々の相続人(や受遺者)が個別に相続税を計算することはできないようになっています。

つまり、基本的には内緒にできない、ということです。

相続税が非課税の場合には?

全体の財産の金額が一定の金額「非課税枠」以下であることにより相続税がかからなければ相続税の申告は不要ですから、他の相続人にご自分が受け取った生命保険金のことを内緒にしていても、後から延滞税などの加算税付きで相続税がかかったりするようなことがないため、他の相続人に迷惑をかけることはありません。

この非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

明らかにこの金額よりも全体の財産の金額が少なそうであれば、内緒にしていても大丈夫かもしれませんが、同じように内緒にしている他の相続人がいて、それらを合計すると、非課税枠を超えてしまう、なんてことがあるかもしれません。

実は、この「遺産に係る基礎控除額」以外に、生命保険金だけに認められている非課税枠があります。

その非課税枠(「保険金の非課税限度額」)は、「500万円×法定相続人の数」で計算されます。

法定相続人が3人の場合、1,500万円です。

この場合、生命保険金については、1,500万円を超えた部分が、相続税の課税対象となります。

例えば、生命保険金が全部で2,000万円だった場合には、2,000万円△1,500万円=500万円に対して相続税が課税されることになります。

大雑把に言うと、その500万円と、それ以外の土地や預貯金などの財産の金額の合計額が「遺産に係る基礎控除額」以下であれば、相続税はかからない、ということになります。

ご自分の受け取った生命保険金が1,000万円で1,500万円以下だったとしても、他の相続人が1,000万円の生命保険金を受け取っていると、合計で1,500万円を超えるため、そのご自分が受け取った生命保険金は相続税の課税対象になりますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

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相続人以外の方が取得した生命保険金には、この非課税の適用はありませんので、ご注意を。

実は、相続税は亡くなった後にもらった財産だけに課税されるモノではありません。

生前の贈与に対しても相続税が課税される場合があります。

相続などにより財産を取得した方が、その亡くなった方から亡くなる前3年以内に贈与により取得した財産については、相続税の課税対象に含めなければならないことになっているのです。

通常の暦年課税贈与については、1年当たり110万円の非課税枠がありますが、その亡くなった方からの贈与が110万円以下だったとしても、相続税の課税対象になります。

これは、生命保険金しか受け取らなかった方(遺産分割協議や遺言で財産を取得しなかった方)、相続人の以外の方に対しても適用されます。

結局のところ、相続人や亡くなった方から財産を取得した方が集まって、その亡くなった方の財産や生前のお金の動きなどを精査しないことには、相続税がかかるかどうかは分からない、つまり生命保険を受け取ったことを内緒にすることはできない、ということになりますので、ご注意を。

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