【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の税務調査で名義預金と言われないためには?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、名義預金課税の回避方法について、お話します。


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名義預金って何?

「名義預金」とは、亡くなった方以外の方の名義になっている預金であるにもかかわらず、相続税の計算上は、亡くなった方の財産として申告しなければならない預金のことを言います。

通常の感覚では、相続税の申告をするために、亡くなった方の財産を集計しようとする場合、その亡くなった方の名前になっている財産(亡くなった方名義のモノ)を対象としようとするはずです。

しかしそれでは、相続税の税務調査で財産もれを指摘される可能性があるということです。

名義預金は贈与の成立と表裏一体

問題となる名義預金として典型的なモノは、親が子供の名義で開設して積んだ預金です。

この場合、子供にあげようと思って自分のお金を子供の名義の口座に移すワケです。

「あげる」ワケですから、親から子供に贈与をするということになります。

この時、本当に贈与が成立したのであれば、この預金は名義預金にはなりません。

しかし、贈与が成立してないとすれば、所有権が移転していないワケですから、親のモノということになり、名義預金に該当してしまいます。

完全に子供のモノにするためには?

名義預金とされない贈与を行うための主なポイントは、以下のとおりです。

贈与を成立させる

贈与は、「あげますよ」「もらいますよ」という双方の意思表示が必要です。

もらう方が知らない、という贈与はあり得ません。

まずは、内緒にしない、ということが必要です。

お金があるということが分かると子供の教育上よくないから大人になるまで子供名義の預金があることを隠す、なんてことをやると、贈与は成立しません。

もらった人が管理する

子供に預金を贈与したのであれば、その預金は子供のモノですですから、子供が自分で管理し、自由に使える状態である必要があります。

親が通帳や印鑑をずっと持っていると、それは親が管理している親の財産ということになります。

もらう人が口座開設手続きをする

その預金が子供のモノであるというのであれば、通常は子供がその預金口座を開設するのが普通のはずです。

親が子供の名義で預金口座の開設手続きを行い(この時点では親の財産)、その後その預金を子供に贈与する、という場合には、「いつ贈与があったのか」「その時本当に贈与があったのか」ということを明らかにするのが難しくなります。

預金については、簡単に名義を変えることができる分、贈与があったことをよりきちんと証明する必要があります。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

名義を変えるだけで相手のモノになるというワケではありませんので、ご注意を。