相続税専門税理士の富山です。
今回は、従業員社宅の相続税評価額について、お話します。
貸していれば安くなる
相続税の計算上、アパートの敷地は安く評価することができます。
具体的には、人に貸していない状態で相続税評価額1億円の土地と、その上に建っている相続税評価額5,000万円の建物があった場合、借地権割合が40%、借家権割合が30%の地域だとすると、
1億円→1億円×(1-40%×30%)=8,800万円(△1,200万円)
5,000万円→5,000万円×(1-30%)=3,500万円(△1,500万円)
というように評価額が下がります。
他人が住むことによって、その不動産が自由に使えなくなるワケですから、その分、価値が下がり、評価も下がる、というワケです。
借地借家法がありますから、住んでいる方にそう簡単に出て行ってもらうことはできません。
従業員社宅も安くなる?
会社が従業員のための住宅を建設し、そこに社員が住んでいる、つまり「従業員社宅」の場合にも、同じように評価額が下がるのでしょうか?
実は、社宅については、一般のアパートなどの貸家とは大きく異なる点があります。
社宅の家賃については、安くしてもいいよ、という税法上の規定があるのです。
想う相続税理士秘書
つまり、通常の相場よりも安く従業員が住むことができるのです。
なぜ社宅に安く住めるのか?
なぜ社宅は通常の相場よりも安く貸すかというと、それは住む人が自社の従業員だからです。
自社で働いてもらってる代わりに、会社も安く貸すワケです。
その社宅の賃貸によって、会社がお金を儲けようとしてるワケではなく、福利厚生の一環として、その社宅を運営しているのが通常の形態かと思います。
つまり、一般的な貸家ではないことから、従業員社宅の敷地については、貸家建付地評価はできない、ということになっています。
想う相続税理士