相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続があった場合に、遺言が残されているかどうかを確認する方法について、お話します。
遺産分けには順番がある
相続があり、遺産分けをする場合には、遺言があれば、その遺言の内容に従って遺産分けを行い、遺言がなければ、相続人全員で遺産分割の話し合いをして遺産分割協議書を作成し、それに従って遺産分けを行います。
それでもまとまらなければ、家庭裁判所の調停などの手続きにより遺産分けを行う、ということになります。
遺言あったとしても、相続人全員の合意があれば、その遺言と異なる内容の遺産分けをすることもできます。
また、その遺言が遺留分を侵害している場合(相続人に認められる最低限の取り分を与えないような内容の遺言になっている場合)には、その相続人が遺留分の侵害額請求を行うことにより、財産(金銭)を請求することができます(この場合には、遺言通りの遺産分けができない、ということになります)。
ですから、遺産分割協議を行う場合には、その前提として、「遺言がない」ということを確認する必要があるというワケです。
亡くなった方が大事な物を保管していた金庫など、家の中を確認したりする必要があるワケですが、遺言が家の外に保管されている場合もあります。
公正証書遺言の有無の確認方法
公正証書遺言を作成している場合には、平成元年以降に作成されたモノであれば、日本公証人連合会により、遺言登録・検索システムが構築されているため、全国の公証役場において、公正証書遺言の有無を確認することができます。
法務局に保管している自筆証書遺言の有無の確認方法
令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が開始されました。
法務局において、遺言書保管事実証明書の交付を請求することにより、法務局に自筆証書遺言が保管されているかどうかの確認をすることができます(郵送での手続きも可)。
想う相続税理士
公正証書遺言があっても、それより後に作成された自筆証書遺言があれば、そちらの方が有効になるということです。
ただし、自筆証書遺言の場合には、それが有効かどうか、という問題が残ります。
また、新しい遺言の方が有効だ、とお話しましたが、古い遺言に書かれてる内容について、その新しい遺言が否定していない部分については、その古い遺言に書かれている内容も有効となります。
遺産分割の話し合いをしなくても済むように遺言を作成するのであれば、全財産が網羅された遺言を作成しましょう。
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