相続税専門税理士の富山です。
今回は、夫婦間におけるお金の貸し借りの注意点について、お話します。
普通、夫婦間でお金の貸し借りなんてする?
夫婦は一心同体です。
一緒に生活しているワケですから、それぞれが稼いだお金を一緒にして(区別せずに)使っているはずです。
旦那さんの稼いだお金を奥様が使う時、奥様に「旦那さんの金を借りている」という意識はないはずです。
その逆も同様です。
しかし、何か大きなお金が必要な場合、例えば、奥様が(奥様名義で)不動産の購入などの大きな取引をする場合、奥様名義の口座にお金がなく、旦那さんの口座からお金を出すとしたら、どうなるでしょうか?
旦那さんが「使っていいよ」と言ってお金を出し、妻が自分の名義で土地を購入したとすれば、通常、それは贈与になります。
金額が大きければ、多額の贈与税が課税されます。
税務署から書類(「お尋ね」)が送られてくることもあります。
お金の貸し借りにすれば問題ない?
贈与ではない、というのであれば、後で返すということになります。
つまり、奥様が旦那さんから借金をした、という解釈になります。
しかし、夫婦間の場合には、その「貸し借り」という解釈が微妙な場合があります。
民法第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
つまり、最初は「お金を借りた」という話になっていても、簡単に途中でそれを反故(ホゴ)にすることができるワケです。
旦那さんの了解を得ずに、奥様の気持ち一つでできてしまうワケです。
そうなると、たとえ契約書(金銭消費貸借契約書)を作成していたとしても、それは贈与税の課税を逃れるためのモノであり、実質的には贈与なのではないか、と疑われるリスクがあるのです。
やるならガチガチの対策を
とはいえ、夫婦間ではお金の貸し借りが絶対にできない、というワケではありません。
途中で契約を反故にせず、きちんと返済をし続ければいいのです。
税務署に贈与とみられないために、形式的にも、そして、実質的にも、そのお金の移動が借入なのだ、ということを明らかにできるようにしておく必要があります。
返済については、記録がきちんと残るよう、通帳間でお金を移動するようにしましょう。
想う相続税理士
所得税法第56条(一部抜粋)
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし