相続後した建物を解体して「建物滅失登記」をする場合の3つのポイント | 新宿の相続手続きでお悩みなら「相続のあんしん窓口」|司法書士中下総合法務事務所 https://t.co/RWN5LKvfda
— 想う相続税理士 秘書 (@japantaxprosec) October 16, 2021
相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方の建物をすぐに取り壊す場合の登記について、お話します。
壊す建物でも相続税の申告対象
相続税は、亡くなった時点にあった財産にかかる税金なので、老朽化が進んでいたりして、今後使う予定もない、だからすぐに取り壊そう、と相続人が決めた建物でも、相続税の申告では財産として計上しなければなりません。
建物を取り壊してない状態にする+登記上もない状態にする
専門業者の方に依頼したりして、実物(建物)を取り壊すだけで終わりにしてはいけません。
それだと、まだ、登記上は建物が残っていることになってしまいます。
そこで、「滅失登記」をして、登記上も建物がない状態にする(建物が無くなったことを登記する)ことが必要となります。
すぐ壊すのに相続登記したらもったいない?
滅失登記をする場合、いったん、相続人の名義にして(相続登記をして)、それから滅失登記をする必要がありそうですよね。
相続した土地を売る場合だって、亡くなった方の名義のままだとできませんからね。
一度、相続人の名義にしてから売るワケです。
でも、相続税が課税されるのはしょうがないにしても(古くなっているからといっても、まったく価値がないというワケではないんでしょうから)、すぐに取り壊す予定の建物を、お金をかけて相続登記するのはもったいない気がしますよね。
相続登記しなければ、相続人の名義にならないワケですから、相続人の自由にはできない(滅失登記はできない)、と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
相続した建物は相続登記をしないで相続人1人で滅失登記が可能
相続人が複数いたとしても、そのうちの1人だけで建物の滅失登記をすることができます。
それも、相続登記をしない状態での滅失登記が可能です。
想う相続税理士
想う相続税理士秘書