相続税専門税理士の富山です。
今回は、再婚されている方の相続について、お話します。
前妻の子にも同じ相続権がある
夫婦が離婚して、その後、夫が亡くなった場合、その元奥様には相続権がありませんが、元奥様との間のお子さんには相続権があります。
つまり、離婚したとしても、まだ法的な親子のつながりがある、ということです。
遺言が「ある」「ない」で財産を請求できる相続分が変わってくる
遺言がない場合には、相続人全員で遺産分けを決めることになります。
この時、相続人の全員が納得すれば、どのような遺産分けでも可能なのですが、遺産分けがまとまらないと、家庭裁判所の調停・審判と進み、(状況によりますが)最終的には法定相続分での分割という結果になることが多いです。
しかし、遺言がある場合には、その遺言のとおりに遺産分けをすることが可能です。
でも、それだと遺言により相続人の誰か1人に財産を全部相続させて、他の相続人には全く財産を相続させない、ということができてしまいますよね。
他の相続人がそれでもよければそれでいいのですが、それに納得できない相続人がいた場合、「法定相続分」相当額の財産が欲しい、とは請求できなくても、「遺留分」は欲しい、と請求することができます(「遺留分の侵害額請求」といいます。相続人によっては遺留分がない場合もあります)。
この遺留分は、基本的には法定相続分の半分なので、遺言があるかどうかによって、渡さなければならない財産が倍違う、ということになります。
遺言は必須
前妻の方との間にお子さんがいらっしゃる場合には、遺言は必須です。
遺言がなくて、今まで会ったことがない方(相続人)が顔を合わせて遺産分割協議をしなければならない、というのは、なかなか大変です。
想う相続税理士
遺言あった方がいいパターンというのは他にもあります。
「ウチは相続があった場合に大丈夫だろうか?」ということを、一度、考えてみてください。