相続税専門税理士の富山です。
今回は、生前贈与と相続税の関係について、お話します。
贈与税額控除の仕組み
相続により財産を取得した方が、亡くなった方から亡くなる前3年以内に贈与により取得した財産は、相続税の課税対象になります。
その贈与財産について贈与税を納めている場合には、相続税と贈与税のどちらも課税される、いわゆる「二重課税」の状態になってしまうため、相続税の計算において、納めた贈与税を差し引くことができます。
これを「贈与税額控除」といいます。
期限後申告を「しても」「しなくても」同じではない
亡くなった方から3年以内に贈与を受けていて、贈与税が発生するのに申告していなかったというような場合、今からでも贈与税の申告をすることが可能です(「期限後申告」といいます)。
「でも、贈与税額控除によって、どうせその申告した贈与税は相続税の計算で差引計算されるんだから、申告してもしなくても同じなんじゃない?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
「無申告加算税」や「延滞税」が課税されるということもありますが、もっと注意すべき点は、「贈与税額控除は完全に贈与税を差し引いてくれない場合がある」ということです。
どういうことかというと、例えば、3年以内の贈与について申告すべき贈与税の金額が50万円だったとします。
その贈与財産を相続税の課税対象に含めて計算された相続税の金額が30万円だったとします。
この場合、「相続税30万円-贈与税50万円=△20万円」ですから、20万円が還付され、結果として、税負担が30万円(=最初に払った50万円-還付される20万円)になると思うかもしれませんが、そんなことはありません。
この場合にはこの△20万円は切り捨てられます。
つまり、50万円の贈与税を納めて、それでおしまい、ということになるのです。
これは、相続税と贈与税の税率の違いによるものです。
一般的には、相続税の税負担率よりも贈与税の税率負担率の方が高いため、相続と贈与で同じ金額の財産を移転しても、贈与(贈与税)の方が高額になるのです。
高額なため、安く計算される相続税から引ききれなくなり、上記のようなことが起こるのです。
配偶者の場合には、もっと強烈です。
配偶者は、「配偶者の税額軽減」により、最低でも1億6,000万円まで、相続税が非課税となります。
配偶者が3年以内の贈与について申告する必要があり、その贈与税の金額が50万円だったとします。
その贈与財産を相続税の課税対象に含めて計算しても、相続財産が1億6,000万円以下であれば、相続税はゼロです。
0円-50万円=△50万円→切捨て→0円となります。
つまり、生前の贈与に係る贈与税は払いっぱなし(全く返ってこない)ということになります。
税務署もこのようなことは当然分かっています。
つまり、1億6,000万円の非課税枠がある配偶者でも、贈与税の申告もれを見つければ、税金が取れる、ということを。
安易な資金移動に注意
生前に税金のことを考えずにお金を動かして、申告しなかったりすると、相続税の申告(相続の発生)を引き金として税務署が生前のお金の動きをチェックします。
亡くなる前3年以内の贈与のみならず、3年より前の贈与も含めて、無申告の資金移動が発覚した場合、それが贈与として認定されてしまうと、多額の贈与税が課税されるリスクがあります。
想う相続税理士