相続税専門税理士の富山です。
今回は、養子の方がいらっしゃる場合に、相続税申告にどのような影響が出るかについて、お話します。
養子にすると相続税が安くなる
養子の方は、基本的には実子の方と同じ立場になります。
つまり「子」としての相続人になります。
子が多いと、相続税は安くなります。
「相続税の非課税枠」と言われている「遺産に係る基礎控除額」は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
「子」は法定相続人に該当しますので、「子」の数が多ければ多いほど、法定相続人の数も多くなり、この非課税枠も大きくなる、つまり、相続税がかかりづらくなる、ということになります。
また、生命保険金や死亡退職金には、これとは別に非課税枠が設けられています。
非課税枠は、それぞれ「500万円×法定相続人数」となっており、やはり「子」の数が多ければ、法定相続人の数が増えるため、非課税枠が大きくなる、結果として相続税がかかりづらくなる、ということになります。
また、相続税の計算過程において、各法定相続人の「仮想取り分」を計算して、その取り分に相続税の税率をかけます。
その相続税の税率は、その「仮想取り分」が多ければ多いほど、高い税率をかけるようになっています(取り分が少なければ、引く税率をかけます)。
「子」が増えると、その「仮想取り分」が減りますので(分けっこする人数が増えると取り分が減りますよね)、低い税率が適用されることになり、結果として相続税の総額も安くなります。
法定相続人の数にカウントできる養子の方の人数には制限がある
養子の方の人数は増やすことができますので、相続税を払いたくなければ、養子の数をどんどん増やせばいい、ということになりますが、そんなことを許すような税務署ではありません。
一般的な普通養子縁組による養子の方については、実子の方がいらっしゃる場合には1人まで、実子の方はいらっしゃらない場合には2人までしか、「法定相続人の数に算入しない」という税務上の制限があります。
つまり、実子の方がいらっしゃる場合には、養子の方が2人いたとしても、法定相続人としては1人としてカウントする、ということになります。
孫を養子にすることの意味
法定相続人の数を増やすために、孫を養子にすることがあります(「孫養子」と言います)。
孫を養子にするのは、他の人を養子にするのと、ちょっと違う側面があります。
孫を養子にすると、子を介さずに(子を飛ばして)一気に財産を移転することができます。
相続税が課税されるタイミングを1回減らすことができるため、トータルでの相続税が安くなる可能性があります。
しかし、税務署はそんなに甘くありません。
この場合、孫養子の方を法定相続人の数にカウントすることはできるのですが、その孫養子の方については、相続税が20%増しで課税されます。
想う相続税理士
トラブルを生む要因となることもあります。
相続税の計算において有利になることばかりに気を取られないよう、ご注意を。