相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続と相続税申告の関係について、お話します。
相続税が出るかどうかが分かれ道
相続は、相続税が出るか出ないかで、その後の展開が大きく異なります。
相続税が出ないのであれば、ゆっくり遺産分けをすることが可能です(モメるかどうかは別として)。
しかし、相続税が出るということになれば、10ヶ月後の申告期限までの相続税申告書の提出を目指さなければなりません。
10ヶ月後までに相続税の申告書を提出しなければならないのですが、その提出する時に、遺産分けが終わっているかどうかで、相続税の金額が大幅に変わります。
なぜかというと、相続税の計算における2大減税特例(「配偶者の税額軽減」・「小規模宅地等の特例」)は、財産の取得者が決まっていないと、適用が受けられないからです。
ですから、10ヶ月以内に遺産分けを完了して、財産の取得者を決め、それに沿った相続税の申告をし、その申告において減税特例の適用を受けて、安い相続税を納める、というのが、最善の方法ということになっています(と言われています)。
遺産分けがまとまらない場合にはどうする?
この10ヶ月以内に遺産分けがまとまらなかった場合でも、相続税の申告は必要です。
その場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」というものを税務署に提出しておきます。
そして、3年以内に遺産分けがまとまった場合に、再度、申告書(更正の請求書)を提出することにより、2大減税特例の適用を受ける、という流れになります。
3年を経過しても家庭裁判所の調停などが長引いていて遺産分けがまとまらない場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」というものを税務署に提出し、適用期限の延長を申請することになります。
相続税の申告期限を守ることより納得の遺産分割を
相続人に納税資金があれば、高めの相続税をいったん納めて、じっくり遺産分けの話し合いをして、3年以内の申告し直しを目指す、ということもできるというワケです。
でも、毎日の生活は忙しいでしょうから、遺産分けばっかりに関わってはいられないですよね。
ですから、「相続税の申告期限」というのを、ある意味「錦の御旗」として、10ヶ月以内に遺産分けを終わらせる、というのもいいと思います。
とはいえ、絶対に10ヶ月以内に遺産分けを終わらせなければならないか、というと、そうではない、ということです。
何が言いたいかいうと、10ヶ月以内の遺産分け及び相続税申告の完了のことばかりが頭にあって、あまりよく考えずに遺産分割協議書に判子を押してしまった、なんてことがないようにしていただきたい、ということです。
相続税の申告・納付は無事に終わったけれども、遺産分けの内容については、後から考えたら何か納得いかない、なんてことがないようにしていただきたいのです。
想う相続税理士
ギリギリまで放っておくなんてダメですよ!