【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

100%全員が納得する遺産分けは難しい

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺産分割協議と相続税申告の関係について、お話します。


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遺産分割協議は全員の同意が必要

亡くなった方が遺言を残されていない場合には、相続人全員で遺産分けの話し合いを行い、遺産分割協議書を作成します。

財産をどれだけ取得したかによって。相続税は変わります。

財産を取得した方によっては、相続税が安くなる特例の適用を受けられる場合があります。

相続税の申告をする際には、この遺産分割協議書のコピーを添付します。

相続税評価額は財産の価値を表したものではない

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

特例の適用を受けて相続税の申告をしようとする場合には、原則として、この10ヶ月の間に遺産分けの話し合いを行い、相続税の申告もしなければなりません。

基本的には、財産の内容が分からないと遺産分けの話し合いはできませんので、相続税の申告を念頭に置きつつ、まず、財産目録の作成や、財産の評価を先行して行うことが多いものと思われます。

相続税の申告における財産の評価方法は決まっています。

これは、課税の公平を図る目的で決められたものであり、その評価方法により計算される「相続税評価額」は、必ずしもその財産の価値を正確に表したものではありません。

遺産分けの話し合いをする場合には、それも踏まえた上で相続税評価額を見ていただく、ということになります。

特例の適用により税負担に開きが出ると・・・

相続税の2大減税特例として、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」というものがあります。

「配偶者の税額軽減」は、配偶者について、最低でも1億6,000万円の財産まで、相続税が非課税となる特例なのですが、これについては、「配偶者として一緒に財産を形成してきたんだから、タダで取得できるのは当然だよね」という感じで、相続人間でそれほどモメることはないと思います。

しかし、子などの相続人について、「小規模宅地等の特例」により同居している子の相続税が安くなったり、親の土地で事業をしている子の相続税が安くなったりすることがあるのですが、この場合には様相が異なります。

同じ金額の財産を相続しても、特例の適用の可否により、相続税の負担に大きな開きが出る可能性があります。

適用を受けない(受けられない)で財産を取得する相続人が不満を持つ可能性があります。

「相続税評価額」を基に遺産分けを決めるということ自体、実際の価値との乖離が生じている上に、さらに特例の適用を受けることによって、相続人間の税負担に差が生じる場合がある、という点にご注意いただきながら、遺産分割協議を行っていただく必要があります。

想う相続税理士

100%公平な遺産分けというのは実現が難しいので、やはり皆さんで協力し合って遺産分割協議を進める必要があるものと思われます。