相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺産分割協議をしようとしても、そのままでは法律的に成立しない場合に登場する人たちについて、お話します。
認知症の場合には成年後見人が登場する
相続人の中に認知症などで意思表示ができない方がいらっしゃる場合には、そのままでは遺産分割協議が成立しません。
ご自分の意思表示ができないということは、遺産分割協議に参加できない、ということになるからです。
このような場合には、代わりに成年後見人という方に遺産分割協議に参加してもらうことになります。
成年後見人の選任については、家庭裁判所に申立てをすることになりますが、成年後見人だからといって、その認知症の方の意思を代わりに表示できるワケではありません。
成年後見人は、認知症の方の財産を守る、という役割を果たすために遺産分割協議に参加しますので、結果的に認知症の方に不利な遺産分割協議の内容にはならない(他の方が財産を沢山もらえない)ということになります。
未成年者の場合には特別代理人が登場する
未成年者は、ある程度の年になれば意思表示をすることは確かにできますが、単独で法律行為をすることができないことになっています。
民法において、親などの法定代理人の同意を得なければ、法律行為をすることはできない、と規定されているのです。
そこで、法定代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
しかし、未成年者の親は、未成年者と共に、相続人となるケースが多いでしょう。
その場合、遺産分割協議により、親が自分の相続する財産を増やそうとすると、その分、未成年者が相続する財産は減ってしまいます。
そうすると、未成年者に不利な遺産分割協議になる可能性があるため、このような場合には、特別代理人という方に、遺産分割協議に参加してもらうことになります。
特別代理人の選任も、家庭裁判所に申立てをします。
行方不明の場合には不在者財産管理人が登場する
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。
全員が納得しなければ遺産分割協議は成立しないワケですが、納得するかどうかの前に、全員が揃わない場合もあります。
どこかに行ってしまった行方不明の相続人がいる場合です。
この場合には、不在者財産管理人という方に、代わりに遺産分割協議に参加してもらうことになります。
この不在者財産管理人も家庭裁判所に申立てをして選任してもらうことになります。
この場合にも、行方不明の方に不利な内容の遺産分割協議は認められません。
想う相続税理士