父はいくつかのゴルフ会員権を所有していたのですが、ゴルフ会員権はどのように評価すればいいのでしょうか?
想う相続税理士
評価しない
取引相場のあるゴルフ会員権
原則
亡くなった日における取引価格×70%
例外:取引価格に含まれない預託金等がある場合
亡くなった日における取引価格×70%+返還を受けることができる預託金等
「取引価格」は、インターネットでゴルフ場の名前で検索すると、ゴルフ会員権取引業者のホームページがいくつか出てくるので、それらの平均を計算するなど、合理的にその金額を採用する
「返還を受けることができる預託金等」(入会時に発行される「保証金預り証」等の金額をチェック)は、①亡くなった日において直ちに返還を受けることができる預託金等であれば、その金額、②一定の期間を経過しないと返還を受けることができない預託金等の場合には、返還を受けることができるまでの期間に応じた「基準年利率」で計算した「複利現価率」を適用して計算した金額(要は、「すぐ受け取れないなら、そのぶん安く評価した金額」)
取引相場のないゴルフ会員権
株主でなければ会員となれないゴルフ会員権
株式としての評価額(評価方法は財産評価基本通達に定められています)
預託金等を預託しなければ会員となれないゴルフ会員権
預託金等としての評価額(すぐに受け取れるのであればその金額、「すぐ受け取れないなら、そのぶん安く評価した金額」)
株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれないゴルフ会員権
「株式としての評価額(評価方法は財産評価基本通達に定められています)」+「預託金等としての評価額(すぐに受け取れるのであればその金額、『すぐ受け取れないなら、そのぶん安く評価した金額』)」
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
インターネットでゴルフ場の名前で検索すると、そういう情報も出てきますし、ゴルフ場運営会社に電話すれば教えてくれます。
再生計画により預託金が95%カットされていれば、「返還を受けることができる預託金等」は5%部分になります。