相続人は、長女である私と次女の2人です。
相続税の申告には、過去の贈与も関係してくると聞きました。
私は生前、父から現金の贈与を受けました。
同じように、父は次女にも現金を贈与していると思うのですが、次女に尋ねてもはっきりとした返事をしてくれません。
私はどのように対処すればよいのでしょうか?
想う相続税理士
次女の方が相続により財産を取得する場合には、相続開始前3年以内に贈与を受けていれば、その贈与財産も相続税の課税対象として申告しなければなりません。
また、相続時精算課税制度を適用した贈与を受けている場合には、「相続により財産を取得したかどうか」「贈与が3年以内であるかどうか」に関係なく、その贈与財産を相続税の課税対象として申告する必要があります。
通帳が残っていない場合には、金融機関で過去の取引履歴を紙に印刷したものをもらうこともできます。
大きな出金を中心にチェックしてみてください。
振込先が印字されていて、どこに振り込んだのか、誰に渡したのかが分かる場合もありますし、通帳が残っている場合には、その通帳に亡くなった方のメモが残されている場合もあります。
そのような印字やメモが全く無いものもあると思います。
それらも含めて、あなた自体がまず、それらのお金がどのように使われているのか、どこに異動しているのか、他の財産に化けていないかを、確認・予想してみてください。
その上で、次女の方にも、内容を確認・予想してもらってください。
贈与ではなく、次女の方に対する「貸付金」や「預け金」として財産計上すべき出金がある可能性もあります。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
税務署は、相続があると亡くなった方の過去の預貯金の口座の動きを調べます。
同時に、相続人やその親族(亡くなった方から見たお孫さんなど)の口座も調べます。
税務署は、税務当局に蓄積されている生前の収入や申告内容等のデータ、資産の保有状況等の情報も総合勘案し、相続税がかかるかどうかをある程度予想して、相続人に対して書類を送付します。
多額の出金が申告されていなかったりすると、税務調査で指摘される可能性が高くなります。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
全体の財産が確定しないと、正しい相続税は計算できなくなっています。
そういったこともあるため、他の相続人の方が、「相続開始前3年以内の贈与」や「相続時精算課税制度による贈与」に関する贈与税の申告書を税務署に提出しているかどうかを、税務署に教えてもらえる手続きがあります。
想う相続税理士秘書