【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分割・相続税申告・相続税納付完了で油断しちゃダメ

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告完了時の注意点について、お話します。


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相続税でクリアすべき3つのポイント

相続税は何が大変かというと、次の3つが大変です。

遺産分割

相続税の申告は遺産分けがまとまっていなくてもできますが、その場合には、各種特例の適用が受けられないため、相続税が割高になります。

相続税を安く抑えるためには、相続税の申告期限までに、遺産分割協議を完了させ、各種特例の適用が受けられるようにしておくことが重要です。

節税

相続税が払えない、相続税を払ったら金目の財産が手元に残らない、ということがないように、相続税の額自体を減らすための工夫が求められます。

「相続税の節税」というと、相続がある前に行う生前贈与などが頭に思い浮かぶかもしれませんが、相続があった後でも、遺産分けの仕方によって、相続税が安くなる場合があります。

相続税納付

相続税の額が多いか少ないかにかかわらず、その相続税を納付するための原資を確保することが必要となります。

相続税を払うためのお金がなければ、相続税は払えません。

納税資金を考慮した遺産分けを行いましょう。

相続税を現金で納付できない場合には、物納や延納を検討することになります。

上記の3つのポイントをクリアできたとしても、それが形式的なモノとなってしまっていると、相続税以外の課税リスクが生じます。

次の点に注意しましょう。

想う相続税理士秘書

遺産分割協議書を作成するだけではダメ

遺言がない場合には、相続人間で遺産分けの話し合いをして、遺産分割協議書を作成することになります。

相続税の申告書には、その遺産分割協議書のコピーを添付します。

遺産分割協議書を作成し、それだけで安心してはいけません。

その遺産分けの話し合いの通りに、つまり、遺産分割協議書に記載された通りに、きちんと遺産分けを完了させましょう。

ある財産について、「配偶者が相続する」という遺産分割協議書上の記載になっているのに、それを長男の名義にしているとすれば、それは配偶者から長男への贈与になります。

相続税を納付するだけではダメ

相続税は、取得した財産(の割合)に応じて各相続人などに配分されます。

長男が取得した財産に対する相続税は、長男が納めるのです(当たり前ですよね)。

それを配偶者が代わりに納めてあげたりすると、それは配偶者から長男に対する贈与になります。

想う相続税理士

最後の最後まで気を抜かないように、ご注意を。