相続税専門税理士の富山です。
今回は、「地積規模の大きな宅地の評価」について、お話します。
格段に適用しやすくなった「広い土地向け評価減」
昔は「広大地の評価」という「広い土地向け評価減」があり、広い面積の土地について安く評価できたのですが、この評価減を適用できるかどうかの判断が非常に難しかったため、それが姿を変え、今は「地積規模の大きな宅地の評価」という「広い土地向け評価減」になりました。
この新しい評価減は、前の評価減の失敗を踏まえているため、かなり使いやすくなっています(適用できるかどうかの判断が簡単になっています)。
相続財産の中に広い土地がある場合には、この新しい評価減が適用できるかどうか、是非、確認してみてください。
チェックシートに従って判断を!
この評価減の適用ができるかどうかのチェックシートがこちらです。
参考 (平成30年1月1日以降用)「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件チェックシート国税庁初めてだと分からないところもあるかもしれませんが、1つ1つ要件を潰していけば、適用ができるかどうかは比較的簡単に判断できるはずです。
このチェックシートの「※1」に「都市計画の用途地域や容積率等については、評価の対象となる宅地等の所在する市(区)町村のホームページ又は窓口でご確認ください。」とありますが、最近の市区町村のホームページはスゴくいい感じです。
私が現在、相続税の申告のご依頼をいただいているお客様の中で、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を検討しているお客様が4件あるのですが、その中の3件に係る市区町村のホームページを見ると、
『都市計画情報マップ』
『地図情報システム』
『地理情報システム』
と名前は違いますが、調べたい土地の用途地域や容積率について、ピンポイントで確認することができるような仕組みになっています(もう1件のお客様のところは、PDFで確認する感じになっています)。
ただしどのホームページにも、
「権利や義務の発生するもの、取引の資料とするものなど、重要な情報は必ず担当課の窓口でご確認ください。本サービスの都市計画情報などの内容について、正確・詳細な情報を必要とする場合には必ず担当窓口へお問い合わせください。」
というようなことが書いてあるんですよね。
相続税の申告・納税という国民の「義務」を果たすために土地を評価する必要があり、その評価の特例(評価減)を受けられるかどうかを判断するため、用途地域や容積率について確認するワケですから、これに該当しますよね。
ですので、先週もホームページで調べて分かってはいるものの、一応確認ということで、ある市区町村の窓口(都市計画課)に足を運ばせていただきました。
緊急事態宣言中でもあるし郵送で都市計画図を取り寄せ?
一部の市区町村では、都市計画図を「販売」しています。
それを「郵送で購入」することができるところもあります。
外出を控えるべき時でもあるため、郵送で取得してみようかと考えているところです(ちょっと遠いのもあるし)。
想う相続税理士