相続税専門税理士の富山です。
今回は、名義預金についてお話します。
そもそも名義預金とは?
名義預金とは、「その通帳の名義が実質所有者以外の名義になっている預金」です。
相続税の申告をする際、まず、その亡くなった方の財産を集計するワケですが、「亡くなった方の財産」と言う場合、それは「形式的に持ち主がその亡くなった方になっている財産」という意味ではありません。
持ち主(名義)がその亡くなった方になっていなくても、実質的にその亡くなった方が持っていたと認められる財産については、他の人の名義になっていたとしても、その亡くなった方の財産として、相続財産に計上する必要があります。
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ですから、死亡日時点における、その亡くなった方名義の財産だけを単純に集計すればOKというワケではありません。
名義預金が発生していないか過去のお金の動きを洗う
「他の人の名義になっているけれども、その亡くなった方の実質的な預金」というのはどういうふうに形成されるのでしょうか?
よくあるのは、亡くなった方が稼いだお金が、その亡くなった方の配偶者や子供の名義の預金に積まれているパターンです。
子供の名義で預金口座を開設し、そこに亡くなった方がお金を預け入れていたり、収入がない奥様の口座に、亡くなった方の稼いだお金が蓄積されているようなケースです。
つまり、名義預金があるということは、過去において、亡くなった方以外の方の名義の口座に、亡くなった方からお金が動いているはずなのです。
相続税の申告をするのであれば、過去のお金の動きを洗いましょう。
名義預金と贈与の関係
上記の例のように、子供名義の預金口座に、亡くなった方からお金が異動していれば、「それは贈与なのではないか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで贈与が成立していれば、名義預金にはなりません。
もらって自分のモノになっているのであれば、「名義も子供」で「実質所有者も子供」ということですから。
「名義預金」なのか、それとも贈与が成立していて「名義預金ではない」のかは、その実態をきちんと把握・検討・検証する必要があります。
税務調査におけるリスクは大きい
税務調査で、相続人などの預金口座が「名義預金ではないか」と指摘された場合、その名義人の方が、「こんな預金、私は知りません」と言ったら、それは名義預金です。
もらった方が、もらった事実を知らないなんていうことでは、贈与は成立しませんから。
逆に、自分の名義になっている預金があることを知っていながら、それを故意に隠したと認められる場合には、重加算税などの重い税金が課税されます。
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