相続税専門税理士の富山です。
今回は、「相続分不存在証明書」について、お話します。
遺産分割協議書の代わりになる便利な書類?
専門書を読んでいたところ、「相続分不存在証明書」の活用についての記載がありました。
通常、遺産分けは、遺言があれば遺言に基づいて行い、遺言がなければ、相続人間で話し合って作成した遺産分割協議書に基づいて行われます。
この遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印する必要があります。
相続人が全員集まるのが難しい場合や、他の相続人に会いたくない場合に、この「相続分不存在証明書」が便利だ、ということが書かれていました。
この専門書には、例として、相続人が「妻」と「夫の兄弟姉妹」になるパターンの場合、妻が「夫の兄弟姉妹」に「相続分不存在証明書」を書いてもらえば、妻が全財産を相続することができる、と書かれていました。
「相続分不存在証明書」って何?
「相続分不存在証明書」は、ザックリいうと、「自分は、亡くなった方から既に財産を(たくさん)もらっているので、相続する権利はありません」ということを自分で証明する書類です。
根拠条文はこちらとなります。
民法
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
つまり、特別受益がある方が証明するもの、ということです。
上記の例では、「夫の兄弟姉妹」が特別受益者でない場合には、その証明書の有効性についての疑義が生じます。
相続税の申告には使えないんじゃないの?
実は、国税庁のホームページに、こんな記載(一部加工)があります。
参考 配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否国税庁「相続分不存在証明書」(又は「特別受益証明書」)は、原則として相続税法施行規則第1条の6第3項第1号(富山注:配偶者の税額軽減(配偶者に対する相続税額の軽減)の適用を受けるための添付書類についての規定です)に規定する書類に該当しません。
ただし、「相続分不存在証明書」が真にその交付者(特別受益者)の法定相続分を超える特別受益を受けているという事実に基づいて作成されており、かつ、「相続分不存在証明書」に基づいて各財産が取得されていることが客観的に確認できる書類として、①特別受益財産の明細を記載した書類及び②登記事項証明書など各財産が相続人に名義変更されたことが確認できる書類の提出があった場合には、それらの書類の全てをもって、同号に規定する書類として取り扱って差し支えありません。
「特別受益財産の明細を記載した書類」の添付がないと、「相続分不存在証明書」は、遺言や遺産分割協議書の代わりにならない、もちろん、特別受益を受けていないとダメ、ということです。
上記の例でいうと、妻が「夫の兄弟姉妹」から「特別受益財産の明細を記載した書類」をもらって相続税の申告書に添付しないと、配偶者の税額軽減の適用が受けられない、ということになります。
「夫の兄弟姉妹」が特別受益者であることも要件ですが、「特別受益財産の明細を記載した書類」なんてお願いできるでしょうか。
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