【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税を節税するためのライフスタイル

相続税専門税理士の富山です。

今回は、気を付けていただきたい「小規模宅地等の特例」の2パターンについてお話します。


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事業用の特例を受けるために儲からない仕事を続ける!

相続した土地について400㎡まで8割引で評価できる小規模宅地等の特例の「特定事業用宅地等」に該当するためには、亡くなった方や亡くなった方と生計を一にしていた親族が事業に使っていた土地であることが1つ目の要件となります。

また、その土地を取得した親族が、事業を引き継ぎ、申告期限までその宅地を継続所有、かつ、事業も継続することが、2つ目の要件となります。

1つ目の要件を満たすためには、儲かるか儲からないかに関係なく、仕事を続けなければならない、ということです。

仕事上の赤字の損失より、相続税の節税効果の方が大きければ、仕事を続けることにメリットがある、ということです。

居住用の特例を受けるために自宅に住まない!

相続した自宅敷地について330㎡まで8割引で評価できる小規模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」の適用を受けるためには、取得者の要件があります。

配偶者や同居親族が取得する場合には、要件をクリアすることは難しくないと思われます。

配偶者や法定相続人である同居親族がいない場合には、一定の要件を満たす「家なき子(持ち家がないという意味)」であることが要件となります。

上記の青色の文をよく読んで噛みしめてください。

①同居親族がいない自宅敷地を
②家なき子が相続する

ということです。

つまり、持ち家がない相続人が取得(②)すればいい、というワケではなく、自宅が空き家(①)であることも要件となっているのです。

その持ち家がない相続人が空き家となった自宅に転居してしまうと、「空き家ではなくなってしまう」ため、特例の適用は受けられなくなってしまう、ということになります。

相続税に縛られる?

「相続税のことまで考えてライフスタイルを決めてください」なんてことは言いません。

仕事を辞めたいときもあるでしょうし、空き家になっているんだったら自宅に戻りたい、っていうこともあるでしょう。

相続税を節税することを最優先しなければならない、というワケでもないでしょう。

しかし、これらの特例があることを知らずに、仕事を辞めてしまったり、自宅に戻ったりして、後で後悔するのだけは避けていただきたいです。

想う相続税理士

事前にこれらの知識を入手し、かつ、自分のところの場合、特例の適用を受ける場合と受けない場合で、どれくらいの差があるかを「試算」することが重要です。

その上で納得できる選択をしましょう!