相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税ゼロの世界についてお話します。
通常は相続税がゼロであれば申告はしなくてもOK
相続税には、「遺産に係る基礎控除額」という非課税枠があります。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
法定相続人が3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
財産が4,800万円以下であれば、相続税の非課税枠に収まっているため、相続税はかからない、ということになります。
したがって、相続税の申告書を提出しなくてもよい、ということになります。
相続が発生しても、ほとんどのご家庭で相続税の申告書を提出しないで済んでいるのは、この相続税の非課税枠以下に財産が収まっているからです。
財産が相続税の非課税枠以下でも申告書の提出が必要な場合がある!
実は、相続税の申告の仕方によって、その申告する金額が大きく変わる財産があります。
それは「土地」です。
「小規模宅地等の特例」というものがあるからです。
この特例を適用すると、代表的なパターンである、亡くなった方の自宅の敷地に対する適用の場合、約100坪まで8割引で評価することができます。
先ほどの法定相続人が3人の場合で、財産が自宅の敷地1,000万円(路線価5万円×200㎡)とそれ以外の財産4,000万円だとします。
この場合、財産の金額は1,000万円+4,000万円=5,000万円となり、相続税の非課税枠(4,800万円)を超えてしまいます。
しかし、小規模宅地等の特例を適用することができればこの1,000万円の自宅敷地が200万円になるために、200万円+4,000万円=4,200万円となり、相続税の非課税枠以下となります。
ここで、「相続税の非課税枠以下だから相続税の申告不要だ」と考えると、失敗してしまいます。
なぜなら、この特例の適用を受けるためには、申告書を提出することが要件となっているからです。
「8割引で評価できる」ということだけしか知らないと、逆にそれで安心してしまい申告せず、特例の適用を受けるチャンスを逃してしまう、という結果になる恐れがあります。
逆に全く何も知らない場合の方が、税理士に依頼して結果的に相続税がゼロになる、というケースもあり得るということです。
配偶者の特例も申告書を提出しないとダメ!
「配偶者が取得した財産については1億6,000万円まで相続税は無税」というようなことを見聞きしたことがある人もいらっしゃると思います。
こちらも先ほどと同様に、相続税の申告書を提出しないと、その特例の適用を受けることはできません。
「相続税の基礎控除額を超えるんだけど、全部私が相続したから相続税は無税」と思って何もしないでいると無税ではなくなります。
想う相続税理士