【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続した後に気を抜くと、所得税に差が出ます

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続に関係する土地などの譲渡の特例について、お話します。


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相続した土地や建物などを譲渡すると、所得税が安くなることがある!

相続などにより取得した土地や建物などを、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、その譲渡に係る所得税が安くなることがあります。

「ことがある」というのは、相続税を払っていないと安くならないこと、また、その譲渡による所得が譲渡所得であること、などが要件となっているからです(事業所得の場合は適用不可)。

所得税が安くなるのは、相続税の一部を経費として計上することができるからです。

これを、(相続財産を譲渡した場合の)「取得費加算の特例」と言います。

相続税が出なくても、所得税が安くなることもある!

上記の「取得費加算の特例」は、相続税を払っていることが前提でした。

その土地や建物などを手に入れるために相続税を払った、ということは、売る時にはその相続税は経費になる、という考え方です。

では、相続財産が遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠)以下であったり、また、配偶者の税額軽減などを適用したことにより、相続税を払わずに手に入れた土地や建物などは、売っても所得税が安くならないのでしょうか。

相続税を払っていなくても、所得税が安くなる譲渡があります。

空き家になっている亡くなった方のご自宅を譲渡した場合です。

「相続空き家の特例」(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)を適用することができれば、その譲渡所得に対して、3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。

前後のストーリーが重要

土地などを譲渡する時には、その土地の過去に目を向けましょう。

相続があった時には、または、相続の発生が予想される時には、その相続だけでなく、その後の財産の売却まで見据えて、特例の適用ができるように対策を打ったり、遺産分けを考えたりしましょう。

想う相続税理士

税理士に申告を依頼する際には、気になることを含め、いろいろと話をしてコミュニケーションを取るようにしましょう。

税理士にとっても、それがヒントになったりするはずです。