【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

亡くなった方が生命保険に入っているか分からない場合にはどうすればいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告に関係する、あるサービスについてお話します。


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亡くなった方が入っていた生命保険金は相続税の課税対象

亡くなった方がご自分(亡くなった方)にかけていた(保険料を支払っていた)生命保険の保険金が下りた場合、その生命保険金は、相続税の課税対象となります。

その保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除きます)である場合には、

500万円×法定相続人の数

で計算した非課税限度額が適用できます。

法定相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円までは、相続税がかからない、ということになります。

亡くなった方が自分以外にかけていた生命保険も相続税の課税対象

亡くなった方がご自分(亡くなった方)以外の「親族の方など」にかけていた生命保険についても、相続税の課税対象となります。

その「親族の方など」が亡くならなければ、保険金は下りず、保険契約は継続中ということになるのですが、その保険契約自体に財産的「価値」があるのです。

相続税の申告をする場合、亡くなった日時点で「仮に解約したとした場合」に受け取ることができる「解約返戻金」の金額により、その保険契約を財産として計上します。

生命保険契約照会制度が通常時にも利用可能に

親族の方が、亡くなった方が生命保険に入っていたかどうか分からない場合、今までは、各生命保険会社に個別に問い合わせをする必要がありました。

ただし、災害時には、生命保険協会が一括して、無料でその契約の有無の確認をしてくれる「生命保険契約照会制度」というサービスが、東日本大震災の時に登場しました。

このサービスが、来月7月から、災害時ではなくても、3,000円で利用できるようになります(災害時には無料)。

想う相続税理士

保険証券などが見当たらなくても、亡くなった方の通帳を見て、保険料の引き落としがあれば、保険契約に加入していることが確認できますが、かなり過去に保険料を一括して支払っている場合や現金で支払っている場合もありますので、ご注意を。