物納は、相続税が現金で支払えない場合、物で払う制度
相続税1,000万円が現金で用意できない場合、1,000万円の土地を国に渡す
通常、1,000万円の土地を売った場合、その儲けには所得税・住民税がかかる
1,000万円の売却収入が入っても、所得税・住民税がかかる分だけ、手元に残るのは(実際の手取り額は)1,000万円よりも少なくなる
この場合の所得税・住民税が仮に200万円だとすれば、手元に残るのは800万円
1,000万円の土地を不動産会社に売って、1,000万円の相続税を国に支払う場合、手元に残るのは800万円なので、200万円納税資金が不足する
しかし、物納で直接国に1,000万円の土地を渡せば、1,000万円の相続税がチャラになる
つまり、物納は所得税・住民税が非課税
また、国は相続税の評価額で買い取ってくれる
不動産会社の場合、相続税の評価額が1,000万円でも、実勢価格が700万円であれば、700万円でしか買ってくれない
物納申請をした後、その土地の評価額の計算が間違っていて、本当はもっと評価額が高かった、ということが判明した場合、相続税の申告について、修正申告をすることになる
この時、物納申請書も提出する必要があるので、注意が必要
(当初申告)
全財産:5,000万円
物納する土地の評価額:200万円
相続税:200万円
↓
(修正申告)
全財産:5,100万円
物納する土地の評価額:300万円
相続税:260万円
当初申告時は物納申請税額を200万円として申請している
修正申告時に物納申請書を提出しないと、物納申請税額は200万円のまま
そのままだと、うまくいっても物納許可額200万円で、修正後相続税額260万円と差額60万円は物納扱いされない
300万円の土地を買い取ってもらうことになっても、物納扱いされない部分は国に対する通常の譲渡(「超過物納」といいます)となり、所得税・住民税の課税対象になってしまう
想う相続税理士
物納申請書を提出しないと、土地300万円と当初物納申請税額200万円との差額部分100万円が、超過物納扱いとなりますので、ご注意を。