相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例の注意点について、お話したいと思います。
相続税申告におけるメジャーな減税特例の一つ
相続税の申告においては、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」という2大減税特例があります。
前者は、配偶者が取得した財産であれば、最低でも1億6,000万円までの部分について、相続税が非課税となり、後者については、最も一般的な「自宅の敷地」に対する特例において、約100坪部分について、8割引で評価することができます。
相続税の減税効果が極めて大きい上に、相続人に配偶者がいらっしゃったり、相続財産に自宅の敷地などがあったりすることは、よくあるケースですので、その適用ができるかどうかで、相続税の金額が大幅に変わってきます。
小規模宅地等の特例には様々な要件がある
配偶者の税額軽減については、配偶者が取得した財産について特例が受けられる、という内容ですので、それほど神経質になる必要はありません。
それに対し、小規模宅地等の特例には、様々な要件があります。
例えば、「自宅の敷地」などについて適用が受けられる「特定居住用宅地等」に該当するものとして適用を受ける場合でも、遺産分割要件などの「一般的な要件」から、「居住者」や「建物等の所有者」、「地代」や「家賃」、「配偶者や同居親族の有無」、「取得者」、「相続後の所有や居住の継続」などについて、様々な要件があります。
これらの要件を満たしていないことが税務調査等で判明し、修正申告などになった場合には、減税効果が大きかった反面、追加の相続税なども多額になります。
複数の宅地がある場合には有利不利の判定が必要
小規模宅地等の特例は、「亡くなった方」や「亡くなった方と生計を一にしていた親族」の「事業の用」又は「居住の用」に供していた宅地が対象となります。
適用が受けられる宅地については、いくつかのパターンがあります。
特例の適用パターンによって、評価額の割引率や適用面積が変わってきます。
複数の宅地がある場合には、それぞれの宅地によって、1㎡当たりの評価額の単価が異なってきますので、単純に面積が広い宅地に特例を適用すれば、一番節税効果があるかというと、そんなことはありません。
要件を満たしているかをきちんと確認しながら、シミュレーションをする必要があります。
また、適用可能な宅地を取得した、他の相続人の同意も必要となりますので、申告内容をきちんと説明した上で、遺産分割協議を行い、相続税の申告をする必要があります。
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