【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

想う相続税理士による今さら聞けない「不動産がある相続の留意点」

相続税専門税理士の富山です。

今回は、不動産の相続についてお話ししたいと思います。


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不動産を相続したくない人が増えている

そもそも、不動産については、相続したくないとおっしゃる方が増えています。

持っているだけで固定資産税がかかり、また、その不動産を管理(更地でも草刈りが必要)する費用負担も発生するからです。

相続人がそこに自宅を建てて住む予定があるのであれば、喜んで相続するかもしれませんが、すでに自宅を所有しているような場合には、もうこれ以上、土地はいらない、と考える方も多いです。

とはいえ、誰か取得者を決めなければ、相続は終わりません。

相続で不動産は分けにくい

相続財産の中に不動産がある場合、特に、全体の財産に占める不動産の割合が高い場合には、非常に注意が必要です。

例えば、相続財産が預貯金だけである場合には、その預貯金を相続人の間で分けるのは、かなり簡単です。

どのようにでも分けることができるからです。

1円単位で分けることができます。

そして、その預貯金を相続した各相続人は、その相続したお金を自由に使うことができます。

不動産を相続した場合には、こうはいきません。

まず、分けるということが難しい。

かなり広い土地であれば、相続人間で分けて(分筆して=線を引いて分けて)相続するのはいいかもしれませんが、一般的には、土地は分割したりせずに、広いままの方が、利用価値も高まり、売る場合にも高く売れます。

無理矢理分けてちっちゃくなっちゃった土地なんて誰も欲しくないですからね。

つまり、土地については、それぞれの利用区分ごとに、一人の相続人が相続するというパターンが多くなります。

Aの土地については長男、Bの土地については次男、というように。

建物なんで、それこそ分けられません。

また、それぞれの土地や建物が同じ価値かというと、まずそんなことはありえませんので、平等に分けようとしても分けられない、という事態が発生します。

つまり、遺産分けのバランスを崩す原因となりやすい財産なのです。

相続が決まらなければ不動産は共有がいい?

誰が相続するか決まらない場合には、やむを得ず不動産を共有で相続するケースもあります。

しかし、不動産を共有で取得すると、共有者の一人でも反対すれば、その土地を売ったりできなくなってしまいます。

そのようなことを考えると、あまりお勧めできません。

すぐに買い手がつくような場合であれば、共有のまま相続して、売却するというのは、いい方法です。

不動産を絶対相続させてくれ!という相続人もいる

相続人の中に、その土地や建物でご商売をやっている場合や、会社をやっている場合、その方が相続したいということになります。

そうすると、他の相続人はその分、他の財産をもらいたい、ということになりますが、その財産がない場合もあります。

不動産相続のアンバランスをお金で解決する

土地や建物に限りませんが、特定の相続人が財産を多く相続することになった場合、その分、他の相続人に、「代償分割金」を支払って遺産分けのバランスを取る、という方法があります。

土地や建物を相続した相続人が、自分のお金から捻出しなければならない場合も出てきます。

賃貸不動産は借入金とセットで相続する

その不動産がアパートなどの場合には、建築した際の借入金が残っている場合もあります。

担保の関係などもあるため、基本的には、そのアパートとアパートに関する借入金は、同じ相続人が相続する・引き継ぐということになります。

この場合には、今後、その不動産から生まれる収益と返済について、きちんと検討して相続する必要があります。

想う相続税理士

以上のような点に注意して、相続人の皆さんで協力し合い、相続税申告までうまく持って行きましょう。