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遺族が取得する保険金には非課税枠を使わなくても非課税のモノもある

この記事の結論
無保険車傷害保険による保険金は、損害賠償金としての性格を有するものなので、相続税は非課税となります。

亡くなった方が生命保険に入っていた場合、遺族は死亡保険金を取得する

この死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」で計算する非課税枠がある

法定相続人が2人であれば、500万円×2人=1,000万円

相続人が1,000万円の死亡保険金を取得しても、相続税はかからない

亡くなった方が交通事故により死亡した場合で、無保険車傷害保険に入っているときは、加害者の車が無保険車で、遺族が十分な補償を受けられないような場合であっても、その保険により、保険金を受け取ることができる

非課税枠の適用がある死亡保険金は、亡くなった方が保険料を支払っていた場合に受け取るモノ

この「無保険車傷害保険による保険金」も、亡くなった方が保険料を支払っている

法定相続人が2人のケースで、1,000万円の死亡保険金に加え、2,000万円の無保険車傷害保険による保険金を取得した場合、1,000万円の死亡保険金で非課税枠を使い切ってしまっているので、2,000万円の部分には丸々相続税が課税されてしまうのかというと、そんなことはない

通常は、交通事故による加害者が、その被害者や遺族に、「損害賠償金」を支払うのだが、それが十分に支払われない場合に、それをカバーするためのものとして無保険車傷害保険がある

亡くなった方が保険料を負担してはいるが、そのもらうお金は、遺族が受け取るべきだった「損害賠償金」

「死亡保険金」ではない

非課税枠が使えるかどうかの話をする前の段階で、そもそも、相続税の課税対象にもならない

相続税法基本通達
3-10 無保険車傷害保険契約に係る保険金
無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、損害賠償金としての性格を有することから法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれないものとして取り扱うものとする。


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