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退職後に死亡した場合でも死亡退職金の非課税枠を適用できる場合がある

この記事の結論
お亡くなりになる前に退職している場合の退職金でも、死亡退職金の非課税枠を適用できる場合があります。

相続税の計算では、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられているものが2つある

1つは「生命保険金」

もう1つは「死亡退職金」

この「死亡退職金」の非課税枠は、「勤務中」にお亡くなりになった、現役中の死亡の場合に支払われる退職金に適用するものと考えられているが、適用できるのは、実は「勤務中」だけではない

お亡くなりになった時点で退職している「生前退職」の場合でも適用可能

相続税法基本通達
3-31 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。

生きている間に退職したけれども、支給額が確定する前にお亡くなりになった場合には、適用可能

現役中の退職の場合と同様、支給額の確定が、死亡後3年以内であることが要件

想う相続税理士

「退職金が支給される原因=退職」が、死亡前であり、死亡に伴う退職金の支払ではないことから、非課税枠の適用は受けられないんじゃないか、と考えがちですが、適用できますので、ご注意を。