夫が亡くなり、妻が死亡保険金を受け取った場合、保険料の負担者が誰かによって、妻が支払うべき税金は変わる
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(1)保険料の負担者が夫の場合、その死亡保険金は相続税の課税対象
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「保険金の非課税限度額」として、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されている
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法定相続人が「妻・長男」の2人の場合、500万円×2人=1,000万円までの死亡保険金については、相続税は非課税
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(2)保険料の負担者が妻の場合、その死亡保険金は所得税の課税対象
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(3)保険料の負担者が長男の場合、その死亡保険金は贈与税の課税対象
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これら以外のケースもある
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(4)保険料の負担者が「夫が勤務していた会社」であるケース
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この場合、その会社が負担していた保険料は、夫が負担したもの(上記の(1))と考える
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ただし、会社がその死亡保険金を「退職手当金等」として支給することとしている場合には、その死亡保険金は「退職手当金等」として取り扱う
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この場合、相続税の課税対象になるが、取り扱いは(1)とは異なる
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「保険金の非課税限度額」とは別の、「退職手当金等の非課税限度額」として「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されている(こちらも法定相続人が2人であれば1,000万円)
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生命保険会社から1,000万円の死亡保険金(保険料負担者は夫)が支払われ、それとは別に、元勤務先から1,000万円の死亡保険金が支払われた場合、その元勤務先からの死亡保険金を「退職手当金等」として取り扱うことができれば、それぞれの金額が1,000万円の非課税枠に収まっているので、合計2,000万円が全額非課税
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その元勤務先からの死亡保険金が「退職手当金等」に該当しない場合には、合計2,000万円に対して、(1)の非課税枠1,000万円しか適用できないので、2,000万円△1,000万円=1,000万円には相続税が課税される
想う相続税理士