↓
プラスの財産(預貯金など)が5,000万円あり、葬式費用が100万円かかった場合、財産5,000万円から100万円を控除して、4,900万円をベースに相続税を計算する(その後に、「遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数」も控除する)
↓
相続が発生したことにより、相続人の方などに降りかかってくる経済的負担を考慮して控除できるようになっている(「葬式費用を払う分、財産減っちゃうよね、だったら、減った後の金額で相続税を計算していいよ」ということ)
↓
他にも、この経済的負担を和らげる趣旨のモノがある
↓
それは、亡くなった方が、国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者であった場合に支払われる「葬祭費」、健康保険の被保険者であった場合に支払われる「埋葬料」
↓
先ほど、財産5,000万円・葬式費用100万円の例でお話したように、葬式費用が発生しても、財産の金額から控除できるので、葬式費用の分は、相続税がかからない
↓
例えば葬祭費が5万円支給された場合、この5万円は葬式費用を補てんしてくれる趣旨のモノなので、実質負担額は100万円から5万円を控除した95万円となり、この95万円を5,000万円から控除するのが正しい手続きのように思える
↓
しかし、この5万円は100万円から控除しなくていい
↓
葬祭費5万円を葬式費用100万円から控除すると、控除できる金額が5万円減る、つまり、葬祭費の受け取りにより、相続税の課税対象が5万円増える、葬祭費を5万円もらうと、その「葬祭費に相続税がかかる」ことになる
↓
この「葬祭費に相続税がかかる」ことを、相続税以外の法律が禁じている
≪例≫
国民健康保険法
(租税その他の公課の禁止)
第六十八条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
想う相続税理士