この記事の結論
亡くなった方が借金の保証人であっただけでは、相続税は安くなりません。安くなるのは、返済「義務」及び「負担」が現実のものとなっている時。
相続税の申告では、亡くなった方に借金があった場合、その借金を返済する義務を相続人が負うので、その借金返済分だけ、プラスの財産(土地や預貯金など)を減らして計算する
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例えば、亡くなった方に預貯金が5,000万円あり、借金が1,000万円ある場合、その方の相続税は、5,000万円をベースに計算するのではなく、5,000万円△1,000万円=4,000万円で計算する
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1,000万円の借金を返済しなくちゃいけない分だけ、実質的には預貯金が1,000万円減るでしょ、ということ
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つまり、借金がある分だけ、相続税が安くなる
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借金をしていなくても、借金の保証人になっている場合、返済義務を負うことがある
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借金の保証人は、借主(主債務者)が借金を返済できなくなった場合に、借主の代わりに借金の返済をする義務を負うことになる
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亡くなった方が借金の保証人だった場合、その保証人となっている借金の分だけ、プラスの財産を減らして計算できるかというと、基本的にはできない
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なぜなら、保証人になっているだけでは、借金を返済する義務はないから
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プラスの財産を減らせる(債務控除と言います)のは、その債務(借金)が、亡くなった時に現存するもので、確実と認められるものに限られている
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亡くなった方が保証人であるということだけで、債務控除の申告をしてはダメ
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ただし、本当に返済義務が生じていれば、債務控除OK
- 借主が弁済不能状態のため、亡くなった方が代わりに借金を返済しなければならない
- 亡くなった方が、返済した借金の金額を借主に「代わりに私が立て替えておいたから、私にお金返して」と言っても、返してもらえる見込みがない
というような状態であれば、債務控除OK
想う相続税理士
借主が借金を順調に返済しているのであれば、債務控除はできません。