この記事の結論
亡くなった方が10年以内に相続税を納付していれば、相続税が安くなる。
短期間に相続が連続して発生すると、その都度、相続税を納付することになる
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その一家としては、「この前、相続税を払ったばかりなのに、またか」という気分になる
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同じ財産に2倍の相続税がかかるようなもの
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1回目の相続税を払った後では、すぐに2回目の相続税の納税資金を準備できない場合もある
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このように、過大に相続税がかかってしまっている場合には、税負担を軽減できる計算の仕組みがある
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具体的には、相続により財産を取得した方が相続税を納付し、その後、10年以内に亡くなった場合、その2回目の相続税の計算では、1回目の相続税の一部を差し引いて安く計算することができる
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1回目の相続と2回目の相続の間の期間が、短ければ短いほど、たくさん差し引くことができる。
想う相続税理士
亡くなった方が、10年以内に相続税を払っていないか、確認しましょう。
また、10年以内ではなくても、過去に相続が発生している場合、今回亡くなった方が、過去の相続で、どんな財産を相続しているかも確認しておきましょう。
それらの財産が今もあるのか、それとも、売却してなくなっているのか、売却したのであれば、その売却代金はどうなっているのか、今回の相続税申告で財産の計上もれがないように。