【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

郵便局絡みの財産がもれていると相続税の税務調査は分が悪くなる

この記事の結論
特にご年配の方が亡くなった場合、かなりの確率で過去に郵便局での取引がある。それすら計上されていない相続税の申告書は、税務署にとって、かなり信用性が低くなる。
昔は郵便局に口座を持っているのは当たり前

ご年配の方が亡くなった場合、相続税の申告書には、郵便局絡みの相続財産が計上されるはず

税務署もそういう(取引があるのが普通という)認識

もし、郵便局絡みの財産があるのに、計上もれになっていたら、「郵便局の分は普通もらさないでしょ」と思われても仕方がない

「郵便局の分がもれているぐらいだから、他の財産ももれているのでは?」と思われても仕方がない

チェックするのは通常貯金だけではない、定額・定期貯金もチェック

貯金がなくても安心してはいけない、国債や投資信託を購入している可能性もある

かんぽ生命の保険がないかもチェック

国営の(昔は国営、今でも政府の資本が入っている)金融機関に勧められれば、みんな信用して金融資産を購入する

想う相続税理士

ゆうちょ銀行やかんぽ生命に、亡くなった方名義のものだけでなく、親族名義の財産もないかチェックしましょう。親族名義の財産がある場合、それが亡くなったの財産(名義貯金・名義保険等)でないかも、きちんと確認しましょう。