この記事の結論
亡くなる直前にお金を引き出しても、ちゃんと申告すれば大丈夫。逆に、葬式費用のお金の出処が明確になる効果がある。
亡くなったら口座が凍結されるにはみんな知っている
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凍結された時に困るのは、亡くなった後に大きな出費を伴うお葬式
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相続人の方がお金を下ろすのは、ちゃんとお葬式があげられるようにするため
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でも、亡くなった時点では、現金として手許にあるので、その金額を相続財産として申告しなければならない
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税務署は生前のお金の動きをチェックする
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亡くなる直前の動きは当然チェックする
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チェックした直前の出金と、申告書の内容が合っていればOK
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逆に、直前の出金がないのに多額の葬儀費用を支払っている場合、「そのお金はどこにあったの?」と税務調査で質問される
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相続人の口座から出金があれば、それで説明できる
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相続人の口座からも出金がない場合には、元々、多額の現金が手許にあった、ということになる
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それが、亡くなった方の現金であれば、相続財産として申告しなければならない
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亡くなった方の現金の場合、税務署は「他にももっと現金があるかもしれない」と推測する
想う相続税理士
葬式費用は「債務控除」により、プラスの財産から控除して、相続税を計算することができますが、控除できることばかりに気を取られず、そのお金の出処もきちんと説明できるようにしておきましょう。