この記事の結論
亡くなった方の印鑑が最近使われているかどうかをチェックする。使われていれば、名義預金の存在が疑われる。
相続税の税務調査では、亡くなった方が使っていた印鑑の確認が行われる
↓
実際に紙に押印するが、2回押印する
↓
1回目は朱肉を付けずに押印し、2回目は朱肉を付けて押印する
↓
朱肉を付けて押印するのは、印影を確認するため
↓
朱肉を付けないで押印するのは、その印鑑が最近使われているか確認するため
↓
印鑑の持ち主が亡くなれば、その印鑑は使われない
↓
使われないということは、朱肉を付けないで押印すれば、最後に付けた朱肉はとっくに乾いてしまい、印影が出ないはず
↓
だから、印影が出なければOK
↓
印影が出た場合、その印鑑を、亡くなった方以外の方が最近使った、ということになる
↓
使うとすれば、同じ姓の親族
↓
通常、印鑑を使いまわしたりしない
↓
亡くなった方が、生前に手続きをした際、届出した印鑑を、親族が必要に迫られて使った、ということ
↓
亡くなった方が、生前に「親族名義」の預金口座を自分(亡くなった方)の印鑑で作成し、その名義人の親族が、口座の解約や引出しの手続きで必要になったため、亡くなった方の印鑑を持ち出して使った、と推測される
↓
名義預金(相続人の名義となっているが、入っているお金は亡くなった方のお金である預金)は、亡くなった方のモノ(相続税の申告に計上すべき相続財産)
↓
申告書に載っていなかったらアウト
想う相続税理士
朱肉の付け過ぎに注意しましょう。