【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の申告が不要だと思っていたのに必要になる理由とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告が必要かどうかの判断に関する注意点について、お話したいと思います。


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まずは「相続税の非課税枠」を押さえる

相続があった場合、相続人の方は、「うちは相続税の申告が必要なんだろうか?」と心配になり、インターネットでいろいろ検索するでしょう。

すると、「財産の金額が相続税の基礎控除額を超えなければ相続税の申告は不要」という情報にたどり着きます。

この基礎控除額は、法定相続人の数に応じて、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されます。

確かに、財産の金額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。

ですから、基礎控除額は「相続税の非課税枠」と言えます。

非課税枠は正しく計算できても、財産の評価が正しくなければ非課税とは言い切れない!

でも、ギリギリ基礎控除額以下である場合、相続税の申告が不要と考えるのは、大変危険です。

まずは、相続財産が、この金額に「近い」かどうかを見るというスタンスで財産をチェックしましょう。

なぜ「近い」という言い方をするかというと、一般の方が「相続財産はこれぐらい」と判断したとしても、実際に相続税の課税対象となる金額は、それよりも大きくなることがあるからです。

つまり、基礎控除額以下だと思っていても、基礎控除額を超える場合があるのです。

土地は高く評価される!

相続財産に土地がある場合、市区町村役場から送られてくる固定資産税の課税明細書の金額を相続財産の金額としてお考えになるかもしれません。

しかし、実際には、この金額よりも高い金額で評価されることがほとんどです。

この課税明細書には、各土地ごとに「評価額」「課税標準額」が記載されています。

「評価額」「課税標準額」は同じか、「評価額」の方が高くなるのが通例です。

相続税における土地の評価は、「倍率方式」というものか「路線価方式」というもので計算することになります。

このどちらで計算することになったとしても、ベースとなる金額は、「評価額」よりも高くなります。

倍率方式で計算する場合、この「評価額」に1倍以上の倍率をかけて計算するため、「評価額」よりも金額が大きくなります。

路線価方式で計算する場合、路線価×面積で計算した金額をベースに評価しますが、この金額も、「評価額」より(かなり)大きくなる場合がほとんどです。

土地の数が多い、または、土地の金額が高い場合には、ブレ幅も大きくなりますので、特に注意が必要です。

生前にお金を動かしても相続税の対象になる!

生前のお金の動きが、相続税の課税の対象となる場合があります。

亡くなった方のお金の動きによっては、それが名義預金(亡くなった方の名義になっていなくても、亡くなった方の財産としてカウントされる預金)になったり、相続税の課税対象となる生前贈与に該当したり、貸付金になったりします。

また、残高証明書に載っていなくても、亡くなった時点で手許にある現金は、相続財産として申告する必要があります。

生前のお金の動きは、税務署には筒抜けです。

想う相続税理士

その他にも、言われればナルホドと思うけれども、言われなければ申告しない、というものが沢山あります。

相続税の申告の要否は慎重に検討しましょう!