【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

もらった覚えがなくても贈与税がかかる場合がある!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「みなし贈与」というものについて、お話したいと思います。


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「贈与」は税金の対象です

通常、財産の贈与があった場合には、その財産をもらった人に、贈与税を納める義務が生じます。

贈与というのは、財産をタダでもらう行為ですから、そのもらった財産の価値相当額の「得をしている」=「儲けがあった」ということになり、その得に対して、贈与税を納める必要があるということになります。

「贈与税は、財産をあげた人が払うんですか?それとも、財産をもらった人が払うんですか?」というようなご質問を受けることがありますが、得をした人が、その得に対して税金を納める訳ですので、財産をもらった人が贈与税を納めることになります。

タダで財産が移転すると贈与になるの?

贈与税は、贈与があった場合に発生する税金ですが、そもそもその「贈与」というものが、どういうものかということを押さえておく必要があります。

贈与というのは、
(1)財産をあげる人が、「財産をあげますよ」と意思表示をして、自分の意思で財産を渡し、
(2)財産をもらう人が、その財産の取得を認識・承諾して、自分の意思で財産をもらう
行為をいいます。

この(1)(2)の要件のどちらか1つでも満たさないと、贈与は成立しません。

危険な「なんちゃって贈与」の例

例えば、親が子供のために内緒で子供の名義の預金口座を作り、そこにお金を入れたとします。

この場合、親はその預金や、口座への入金を内緒にしている訳ですから、子供は財産もらったということを認識しようがありません。

ですから、この場合には、その子供名義の預金は、子供のモノではないということになり、元々お金を持っていた人=親のモノということになります。

また、例えば認知症の親の口座から、子供が勝手にお金を引き出して自分のために使った場合、親は子供に「お金をあげますよ」という意思表示をしていませんから、この場合にも、その子供が引き出したお金は、子供のものではなく、親のものということになります。

このように、「財産をあげる」「財産をもらう」という双方の意思が合致していないと、贈与というのは成り立たないのですが、実は、このような意思がなくても、贈与になる場合があります。

それが「みなし贈与」です。

ポイントは「得をしている」かどうか

親が子供に自分の土地の一部を500万円で売ったとします。

この場合、子供はその土地を手に入れる代わりに500万円というお金を払っています。

その土地をタダでもらった訳ではありません。

ですから、贈与にならなそうな気がしますよね。

でも、その土地に800万円の価値があるとしたら、どうでしょうか?

子供は、500万円の出金をして、800万円の土地を手に入れたということになります。

つまり、300万円の「得をしている」=「儲けている」ということになります。

親が財産をあげたつもりがなく、子供も財産をもらったつもりがなかったとしても、この子供が得した部分に対しては、贈与税を納める必要がありますので、ご注意を。

想う相続税理士

「お金払えば贈与にならないんでしょ」という訳にはいかない、ということです。