【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

ご自分が亡くなった時に誰が相続人になるかをきちんと確認して、身近な人を守るために遺言を作ろう

(一部中略等)
冒頭の春江さんのケースでも、夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言書を作成しておけば、もめる心配はなくなる。親、配偶者、子供には遺言書があっても最低限相続できる「遺留分」があるが、兄弟姉妹にはないので義姉、おい、めいは分配を要求できない。

想う相続税理士

遺言を書いても、遺留分の減殺請求があると、遺言通りの遺産分けにならない場合があるんだけど、必ずしもそうだという訳ではないです。

遺言があれば、遺言通りに遺産分けをすることができる場合もあるんです。

身近な大切な人と、遠い親戚が争うようなことがないようにしてあげましょう!