どうすれば安全安心:子供いない夫婦、「おひとりさま」の相続 元気なうちに遺言書を - 毎日新聞 https://t.co/CCjTMfi7f4
— 想う相続税理士秘書 (@japantaxprosec) 2018年3月18日
(一部中略等)
冒頭の春江さんのケースでも、夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言書を作成しておけば、もめる心配はなくなる。親、配偶者、子供には遺言書があっても最低限相続できる「遺留分」があるが、兄弟姉妹にはないので義姉、おい、めいは分配を要求できない。
想う相続税理士
遺言を書いても、遺留分の減殺請求があると、遺言通りの遺産分けにならない場合があるんだけど、必ずしもそうだという訳ではないです。
遺言があれば、遺言通りに遺産分けをすることができる場合もあるんです。
身近な大切な人と、遠い親戚が争うようなことがないようにしてあげましょう!