名義預金の相続財産への帰属を否定 | 会計人ニュース https://t.co/gyUgU8w8zf
— 想う相続税理士秘書 (@japantaxprosec) 2018年3月15日
(一部中略等)
ポイントをまとめると下記となる。
1.家族名義の口座の通帳やキャッシュカードの管理は誰が行っていたのか
2.預金の届出印が相続人自身の印鑑かどうか
3.預金の届出住所が、相続人の現在の居住している住所かどうか
4.口座開設についての申込書等の筆跡が相続人自身のものであるか
想う相続税理士
税務調査の時に、名義や形式ではなく、実態で、名義預金じゃないってことを説明できるようにしておきましょう!