本籍地変える「裏技」まで使って父が隠したこと お通夜の席から始まった相続争いは意外な着地点に https://t.co/vGhLqDajwr
— 想う相続税理士秘書 (@japantaxprosec) 2018年3月15日
(一部中略等)
本籍地の市町村で隠し子を認知した場合でも、転籍することでその事実が出てこなくなります。家族に知られたくない人は、たまにこの「裏技」を使うことがあります。
想う相続税理士
亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍謄本を取得すれば、相続人は誰なのか(隠し子がいるか)が分かります。
長くそこに籍を置いている場合には、連続した2つの戸籍謄本が取得できるかもしれません。
次に、その戸籍の前は、どこに本籍を置いていたのかを、その戸籍から読み取ってください。
そして、その従前の本籍地の市区町村役場で、以前の戸籍謄本を取得しましょう。
そうやって、どんどん昔にさかのぼって、生まれた時の戸籍に到達するまで戸籍を取得してみてください。
役場が遠方の場合でも、郵送での取得も可能ですのでご安心を。
請求方法は、役場のホームページに詳しく載っています。
郵便局で「郵便小為替」というものを買って、お金の代わりに送ることになるでしょう。
そうやって全部の戸籍を取得したら、自分の知らないお子さんが戸籍謄本に現れていないかをチェックしましょう!