突然1億円の請求が…「負債相続」故人の借金に苦しむ人が急増中 https://t.co/z1cpTLmaUg #現代ビジネス
— 想う相続税理士秘書 (@japantaxprosec) 2018年2月27日
(一部中略等)
被相続人が誰かの(あるいは法人の)借金の連帯保証人になっていた場合、その立場も相続の対象になります。つまり、主債務者がなんらかの理由で借金の返済ができなくなった場合は、「連帯保証人の相続人」に返済の義務が生じるのです。
たとえ、「負債の存在は知る由がなかった」としても、不動産なり、預貯金なり、何かしらを相続する手続きをすでに済ませていた場合は、たとえ後から多額の負債の存在が発覚したとしても相続放棄を認めてもらうのは非常に難しくなるのです。
認知症に
なってから
では遅い
被相続人(相続される人、「する人=相続人」じゃない方)に連帯保証人になっていないかどうか確認するとしたら、できるだけ早い方がいいに決まってますよね!
認知症になったり、記憶力が悪くなってからだと、思い出してもらえなくなっちゃいますよ!
アイテムを
用意して
ふと気に
なった
フリをして
聞いてみる
あんまり真剣になって根掘り葉掘り聞くと、「自分が亡くなるのを前提として聞かれている」って強く思われちゃうから、そこは気をつけましょう。
例えば、雑誌や書籍、インターネット上の記事なんかを、たまたま見つけたっていうテイで、「ねえねえ」っていう感じで聞いてみましょう。
あなた
自身が
リスクを
強く認識
しましょう
まずは確認しておくことの重要度を認識してください!
相続が起こってからじゃ遅いですからね。
もう確認できなくなっちゃいますから。