4月に始まる「配偶者居住権」制度で相続税を大幅に減税できる https://t.co/jZBU2tsabr @gentoshagoさんから
— 想う相続税理士 秘書 (@japantaxprosec) February 11, 2020
コンテンツ
配偶者は自
宅に住みた
ければ自宅
全部を相続
しなくても
住めるよう
になる
想う相続税理士
夫が亡くなって、相続人が妻と長男、自宅の評価額が3,000万円だとします。
配偶者居住権を設定することにより、妻はその自宅の利用権(居住権)だけを相続(1,000万円と仮定)することができるようになります。
夫の全財産が1億円で、妻と長男で半分ずつ(5,000万円ずつ)相続する、ということになった場合、妻が自宅を普通に3,000万円で相続すると、残り2,000万円しか相続できませんが、配偶者居住権として1,000万円で相続すれば、他の財産を残り4,000万円まで相続することができます。
配偶者居住
権が設定さ
れると持主
はその残り
を相続する
上記の例では、妻が1,000万円の配偶者居住権を相続しましたが、この場合、自宅のうち、残りの2,000万円部分(所有権部分)は、長男が相続することになります。
想う相続税理士
配偶者が亡
くなった場
合には配偶
者居住権を
無視できる
想う相続税理士
上記の例で妻が亡くなった場合、相続人は長男のみとなりますので、夫の相続で妻が相続した配偶者居住権は、長男が相続することになり、長男にその分、相続税が課税されそうな気がします。
実際に、長男はトクしています。
今までは妻の配偶者居住権が設定されていて、自由に使用処分できなかったのが、できるようになる訳ですから。
ところが、実際には、この長男がトクした部分については、相続税が課税されません。
結果的に、長男は2,000万円の評価に対する相続税を支払うことにより、3,000万円の自宅を相続できることになるのです。
配偶者居住
権が設定で
きるように
なるのは令
和2年4月
以降の相続
から
相続税の節税だけに目を奪われ、配偶者居住権を設定するのは危険です。
配偶者居住権の取扱いには、いろいろな決まりがあります。
その仕組みをきちんと理解した上で、設定するようにしましょう!
想う相続税理士