「生計一=お財布が一緒」の親族が使っている土地は相続税が安くなることがある
亡くなった方と「生計一」だった親族の居住や事業の用に使っていた土地については、一定の要件に該当した場合、330㎡又は400㎡まで8割引で評価できる
この「生計一」については、相続税法上、明確な定めがないため、所得税法基本通達2-47(生計を一にするの意義)が参考にされる
所得税法基本通達2-47を見てみると・・・
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
基本的に、一緒に住んでいれば生計一。
想う相続税理士
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
想う相続税理士
別居していても「イ」「ロ」に該当すれば生計一とありますが、「勤務、修学、療養等の都合上」というところがポイント、別居の理由がこれらの都合でない場合には該当しません。
都合のいいところだけをつまみ読みせず、要件に該当するか、実態を冷静に検討しましょう。
想う相続税理士