固定資産評価証明書の面積が正しいとは限らない
相続財産である土地は、「お亡くなりになった時点における実際の面積」に基づいて評価する
固定資産評価証明書の面積は、原則として、登記事項証明書に記載されている面積であり、必ずしも実際の面積ではない
固定資産税評価額を調整して使う
路線価地域の土地は、基本的に、路線価×面積で計算する
路線価地域の場合には、正しい面積を路線価にかければOK
倍率地域の土地は、基本的に、固定資産税評価額×倍率で計算する
この固定資産税評価額は、1㎡当たりで計算した金額に、面積をかけて計算されている
例えば、1㎡当たり10,000円の土地が、登記事項証明書上120㎡だとすると、10,000円×120㎡=1,200,000円が固定資産税評価額
倍率が1.1倍であれば、1,200,000円×1.1=1,320,000円がそのまま計算した場合の相続税評価額
この土地の実際の面積が100㎡であれば、1,200,000円÷120㎡×100㎡=1,000,000円と計算し、これに×1.1して、1,100,000円と計算することにより、正しい相続税評価額が計算できる
館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言
分筆が繰り返されている土地は、特にズレるので、ご注意を。
想う相続税理士