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この2大要件を満たすことが特例を適用できる条件
建築中の建物の所有者=「お亡くなりになった方」または「その親族」
「お亡くなりになった方」または「その生計一親族」が「居住」に使うことが死亡日時点で確実と認められること(実際にはお亡くなりになり「居住」に使えなかったとしても、実際に工事に着手している等の準備状況から判断)
「『居住』に使うことが確実と認められる」は実際に「申告期限までに『居住』に使って」いればクリア
下記のそれぞれの方が「居住」に使っていればOKです。
想う相続税理士
「お亡くなりになった方」が「居住」に使う予定だった場合
建物の所有者がお亡くなりになった方の場合
→「建物または敷地を取得した親族」または「お亡くなりになった方の生計一親族」
建物の所有者がお亡くなりになった方の親族の場合
→「敷地を取得した親族」または「お亡くなりになった方の生計一親族」
建物の所有者がお亡くなりになった方の場合
→「建物または敷地を取得した親族」または「お亡くなりになった方の生計一親族」
建物の所有者がお亡くなりになった方の親族の場合
→「敷地を取得した親族」または「お亡くなりになった方の生計一親族」
「お亡くなりになった方の生計一親族」が「居住」に使う予定だった場合
建物の所有者がお亡くなりになった方の場合
→「お亡くなりになった方の生計一親族」
建物の所有者がお亡くなりになった方の親族の場合
→「お亡くなりになった方の生計一親族」
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