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【(1)住んでいない土地は原則として適用対象外・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか


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自宅に高い相続税をかけたらカワイソウ

「お亡くなりになった方」や「生計を一にしていた親族」の「居住」や「事業等」に使っていた宅地等は、相続人にとって生活に必要な土地であることから、一定の要件を満たした場合、安く評価できることになっている

特定居住用宅地等(「居住」に使っていた宅地等)については、100坪まで8割引評価できる

建築中でも自宅は自宅

厳密に言うと、「相続開始の直前において」(お亡くなりになる直前において)、「居住」に使っていたことが条件となる

建築中ということは、「居住」に使っていない

しかし、「家を建て、そこに住む」の途中段階である「家を建て」で死亡した場合であっても、相続人にとっては生活に必要な土地

そこで、一定の要件を満たす場合には、自宅が建築中であっても、「居住」に使っていた宅地等として特例の適用を認めている

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【(2)大まかな要件はこれ・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(3)大豪邸の場合には申告期限までに完成しないからアウト?・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(4)生活の本拠地は1つしか認められない・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか 【(5)配偶者の特別扱いがない点に注意・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか