【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

代償分割金には相続税がかかる。その相続税の分もさらに代償分割金を支払う


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お金で解決しても、またお金の問題が発生する

長女が土地や建物をまとめて相続することを認めてもらう代わりに、次女・三女に代償分割金を支払う場合、それなりの金額でキリのいい数字にすることが多い

そのキリのいい金額の代償分割金にも相続税が課税される

代償分割金から相続税を納付する場合、相続税の分だけ、手元に残る代償分割金が減る

もらった次女・三女の満足感、納得感が薄れる(もっと欲しい、きっちり欲しい)

その問題を、またお金で解決する

相続税相当額の代償分割金を追加して支払う

代償分割金を支払えば、長女の相続財産はその分減るので、長女の相続税は減る

その追加の代償分割金にも、相続税が課税されるので注意(それを見越して、多めに追加するのも手)

他の相続人の相続税を負担した場合、その負担額は贈与税の課税対象となります。

適正な代償分割金の支払は、相続税の遺産分けのハンチュウなので、贈与税の課税対象とならず、相続税の課税対象となります。

想う相続税理士