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相続の不公平感を解消する代償分割金。算定は時価ベースと相続税評価額ベースがある


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姉妹3人で財産を3等分する場合の代償分割金

相続人は長女A・次女B・三女Cの3人、相続財産は時価1.5億円・相続税評価額9,000万円の土地のみで長女Aが取得する

長女Aは土地を取得する代わりに、次女B・三女Cに代償分割金各5,000万円を支払う

想う相続税理士

実際には時価と相続税評価額がこんなに乖離することはないものと思われますが、説明が分かりやすくなるように、あえて極端な数字設定とします。

代償分割金は、相続人全員の合意があれば、極端なことを言えば、払わなくてもOKです。次女B・三女Cが納得すれば。

実際に動く金額をそのまま相続税の計算に取り込むパターン

価値的に3等分するのであれば、5,000万円ずつ。

長女Aは、次女B・三女Cに各5,000万円ずつ支払う。

この場合の相続税の計算における各相続人の取得財産の金額は、
長女A:9,000万円△5,000万円△5,000万円=△1,000万円→0(各相続人のマイナスは切り捨てられる)
次女B:5,000万円
三女C:5,000万円
合計:1億円

代償分割金(代償債務・代償債権の金額)の評価を相続税評価額ベースに下げるパターン

上記5,000万円の代償分割金の金額を、相続税の計算上、土地の時価と相続税評価額との比で評価することも可能(実際の支払額は各5,000万円)
長女A:9,000万円△3,000万円(=5,000万円×9,000万円/1.5億円)△3,000万円(=5,000万円×9,000万円/1.5億円)=3,000万円
次女B:3,000万円(=5,000万円×9,000万円/1.5億円)
三女C:3,000万円(=5,000万円×9,000万円/1.5億円)
合計:9,000万円
どちらの方法を選ぶかで、税負担に差が出る場合がありますので、ご注意を。

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