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土地建物の相続。長期的視野で取得者を決める


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不動産は相続登記にお金がかかる

土地建物を相続すると、相続登記(土地建物の名義書換え)の費用(登録免許税・司法書士手数料)がかかる、配偶者が土地建物を相続すると、その配偶者の相続の時と合わせて2回、相続登記費用がかかる

税負担を考慮するのであれば、土地建物は配偶者以外の取得を検討する

土地については、小規模宅地等の特例を適用できれば相続税が安くなる

小規模宅地等の特例の適用を考え、遺産分けを考える

自宅敷地も、配偶者以外の相続人が取得して小規模宅地等の特例を適用できればいいのだが、特例を適用できる相続人がいない場合、配偶者が取得すれば、無条件で小規模宅地等の特例を適用できる(「土地建物は配偶者以外が取得した方がいい」に反するが、下記に示す通り、その選択にも合理性がある)

不動産は売却できる状態にしておく

配偶者がご高齢の場合、認知症等のご病気により、意思能力がなくなる可能性がある

ご高齢の配偶者が土地を相続している場合、その土地の購入希望者が現れて、売りたいと思っても、その土地の所有者である配偶者に意思能力がなければ、土地は売れない

他の相続人が相続していれば、土地を売れたのに、と後悔する可能性がある

自宅は通常、売らずに住み続けるので、配偶者が相続しても、購入希望者が現れて後悔することはない

土地建物は相続すると大変だから、とりあえず配偶者に相続してもらう(二次相続まで棚上げ)という選択は、失敗する場合がありますので、ご注意を!

想う相続税理士